都心部などの防火地域で住宅をご検討の方。
防火地域で3階建ての木造住宅を建てる場合、耐火建築物にしなければなりません。
耐火建築物は、建築基準法上、最高水準の防火性能を有する建築物です。
たとえ消火活動が実施されなかったとしても、想定される火災で建物が燃えた後も崩壊せず、
自立し続けられる性能が確保できる様、厳格な基準が定められています。
弊社では、鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて建築コストを抑えることができる、
「メンブレン型耐火構造」を用いて、防火地域内でも火災に強い木造住宅を建てる事が可能です。
※メンブレンとは「薄い膜」という意味で、木造住宅では軸組工法、枠組壁工法を問わず多く使われており、
耐火被覆を連続させて個別に柱や梁、枠材等の構造躯体を火から守る手法です。
メンブレン型耐火構造は、耐火被覆のエリアをひと筆書きで囲う様に計画する事を基本とし、
耐火被覆で構造躯体を覆いつくして、万が一の火災の時に隣家からの延焼を防ぎ、また隣家への延焼を抑えます。
耐火被覆の仕様規定(国交省告示および大臣認定)により、石膏ボードを2重貼りする必要があるため、
プランニングにあたっては以下のようなことに注意しなければなりません。
1.910モジュール(柱割りの基準寸法)の場合、建築基準法上の階段の有効幅である750mmが
確保できないためモジュールを変える必要がある。
2.廊下も同様に910モジュールだと狭い。
3.設備配管や電気配線ルートについて、耐火被覆を破れないためルート検討が必須。
4.天井高さ2400確保が困難。
5.建物の重量が増す事により、地耐力は最低でも40kN/㎡は必要、建物形状によっては
45~50kN/㎡となるため、相応の地盤改良費を予め見込んでおく必要がある。
これら諸問題をクリアする事により、コストを抑えながら、防火地域内での木造住宅が建築可能になります。
興味がある方は、是非お問い合わせください。
KADeL 西尾真一
関西 大阪 注文住宅 建築設計